○度会町協業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町協業センターの設置及び管理に関する条例(平成19年度会町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、度会町協業センター(以下「協業センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設、設備の利用許可等)

第2条 協業センターの施設又は設備は、条例第5条の規定に基づく個人又は団体が利用できる。

2 利用する団体は、あらかじめ度会町協業センター利用許可団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その団体が利用することが適当と認めるものについて、度会町協業センター利用団体登録証(様式第2号)を当該申請団体に交付するものとする。

4 協業センターを利用する登録団体は、利用日の前日までに総務課で利用日時を予約しなければならない。

5 協業センターを利用する個人又は非登録団体は、度会町協業センター利用許可申請書(様式第3号)により利用許可を得なければならない。

6 町長は、前項の申請があったときは、その個人又は非登録団体が利用することが適当と認めるものについて、度会町協業センター利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

7 利用者は、度会町協業センター利用簿(様式第5号)に必要事項を記載の上利用するものとする。

(利用の日時)

第3条 協業センターの施設又は設備の利用は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前項に規定する利用の日時について、町長は、特に必要がある場合には、これを変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協業センターの利用を取り消し、又は利用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付けの器具を破損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 第2条の規定に基づく利用許可申請事項に虚偽の記載があったとき。

(4) 次条に規定する事項に従わないとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 協業センターを利用する者は、次に規定する事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された室以外に立ち入らないこと。

(2) 利用を許可された設備、備品以外の利用をしないこと。

(3) 施設の指定場所以外に、はり紙又は釘等を打たないこと。

(4) 火気の使用には、常に注意をはらい火災防止に努めること。

(5) 施設及び設備の利用には、常に注意をはらい利用後は直に清掃し、かつ、整理整頓し、正常な状態に復すること。

(6) その他町長の指示する事項

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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度会町協業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月28日 規則第10号

(平成24年6月19日施行)