○会計管理者の職務を代理させる職員を定める規則

平成19年9月20日

規則第18号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故がある場合において、会計管理者の職務を代理させる職員を定めることを目的とする。

(事故がある場合)

第2条 会計管理者が、1週間以上勤務できない場合をいう。ただし、1週間に満たない場合であっても、町長が必要と認めた場合は、職務を代理させることができる。

(職務を代理する職員)

第3条 前条に規定する期間において、会計管理者が勤務できない場合又は町長が必要と認めた場合は、総務課長の職にある職員に会計管理者の職務を代理させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の職務を代理させる職員を定める規則

平成19年9月20日 規則第18号

(平成22年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月20日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第3号
平成22年8月11日 規則第12号