○度会町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日

条例第12号

(設置)

第1条 町民の体力向上及びスポーツの振興を図るため、度会町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中川第2グラウンド

度会町麻加江145番地

中川体育館

度会町麻加江516番地1

小川郷体育館

度会町中之郷1025番地

一之瀬体育館

度会町脇出372番地

旧小川郷小学校屋外運動場夜間照明施設

度会町中之郷1025番地

(管理運営)

第3条 社会体育施設の管理及び運営は、度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(管理員)

第4条 社会体育施設に管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会が任命する。

3 管理員は、教育委員会の任命を受け、社会体育施設の施設設備の管理及び利用者の利用状況の確認と安全の確保に当たるものとする。

(利用の日時)

第5条 社会体育施設の利用の日時は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の承認)

第6条 社会体育施設を利用しようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 社会体育施設の利用は、町内に在住する者及び町内の工場、学校等に在勤し、又は在学する者で構成する団体で、かつ、代表責任者の申請により、教育委員会に登録された団体に限り承認する。ただし、教育委員会が登録を不必要と認める団体については、この限りでない。

3 前項の規定にある代表責任者とは、未成年者以外の者でなければならない。

第7条 社会体育施設を利用しようとする団体は、所定の申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、社会体育施設の利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 承認を受けた目的以外の行事等に使用することが明らかになったとき。

(3) 社会体育施設の管理上、支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 教育委員会において必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により、利用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。

(行為の制限等)

第9条 社会体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為

(3) 利用許可を受けた場所以外への出入り又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動させる行為

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気の使用行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上支障があると認められる行為

(原状回復の義務)

第10条 社会体育施設を利用した団体が、その利用を終了したときは、直ちに利用施設を利用前の状態に回復しなければならない。前条の規定により利用の中止をされたときも同様とする。

(賠償責任)

第11条 利用者は、社会体育施設の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 社会体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める額に消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として納付しなければならない。

2 同日時に2団体以上の団体が共同で使用する場合は、1団体分の使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当し、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなかったとき。

(2) 利用前に利用の承認を取り消したとき、又は承認事項の変更等により教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、使用料のうち平成26年4月1日以降の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

社会体育施設名

休業日

利用時間

中川第2グラウンド

12月29日から翌年の1月3日まで

午前6時から午後10時まで

中川体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時から午後10時まで

小川郷体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時から午後10時まで

一之瀬体育館

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時から午後10時まで

旧小川郷小学校屋外運動場夜間照明施設

12月29日から翌年の1月3日まで

午前6時から午後10時まで

別表第2(第12条関係)

社会体育施設名

使用料(1時間単位)

昼間

夜間

中川第2グラウンド

無料

500円

中川体育館

200円

200円

小川郷体育館

200円

200円

一之瀬体育館

200円

200円

旧小川郷小学校屋外運動場夜間照明施設

無料

500円

度会町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日 条例第12号

(平成25年12月13日施行)