○度会町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日

教委規則第6号

(管理員)

第2条 条例第4条に定める管理員は、非常勤とする。

2 管理員は、度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、社会体育施設の利用に伴う利用者の事故防止に努め、施設用具の管理をする。

3 管理員は、利用団体が条例及びこの規則に違反する行為があった場合は、正常な活動を進めるよう指示し、速やかに教育委員会へ報告する。

4 管理員は、利用団体の利用状況等を記録用紙に記入し、一定期間を経て教育委員会に報告する。

(利用時間の単位)

第3条 1利用団体に開放する時間の単位は、準備及び清掃の時間も含め原則として2時間とする。

(登録)

第4条 利用の承認を受けようとする団体は、条例第6条第2項の規定に基づく社会体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録を受けようとする団体の構成員中、町在住者以外の者は、当該事業所等の長の証明書を添付するものとする。

3 登録する団体の構成員は、10人以上とし同一種目の他の団体に重複して登録することはできない。ただし、当該自治区を単位として活動する場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、前3項に基づく申請書を審査の結果、適格と認めたときは、社会体育施設利用団体登録簿(様式第2号)に登録し、社会体育施設利用団体登録証(様式第3号)を交付する。

(登録の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録された団体が虚偽の申請に基づいて、登録をした事実を発見したとき。

(2) その他登録団体として不適格と認めたとき。

(届出)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。

(1) 登録を受けた団体の責任者及び団体の構成員に異動があったとき。

(2) 登録証を紛失したとき。

2 前項第1号に該当する届出は、社会体育施設利用団体構成員変更届(様式第4号)により行うものとする。

(登録期間)

第7条 社会体育施設を利用しようとする団体の登録申請期間は、毎年3月1日から3月15日までとし、有効期限は4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の登録申請期間以外での登録申請は認めない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(登録団体の義務)

第8条 登録団体は、教育委員会の要請する施設及び設備の清掃及び整備の作業に対し、ボランテアとして必ず出務するものとする。

2 登録団体は、積極的に町内の社会体育活動に参加し、教育委員会の求めに応じ体力テストを受けるものとする。

(利用手続)

第9条 社会体育施設を利用する団体は、条例第7条の規定に基づき、社会体育施設利用申込書(様式第5号。以下「申込書」という。)を提出し、社会体育施設利用許可書(様式第6号。以下「許可書」という。)の交付を受けて利用するものとする。

2 前項の規定により、利用許可を受けた団体が他の登録団体と共同で施設を利用しようとするときは、利用日の3日前までに社会体育施設共同利用許可申請書(様式第7号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用手続の期間)

第10条 利用申込手続は、利用を希望する月の前月1日から15日までに行うものとする。

2 前項の期間以外の日に未利用の施設を利用しようとする場合は、前条第1項の規定を準用する。ただし、利用しようとする日の5日前までにその手続を行わなければならない。

(町外団体の取扱い)

第11条 町外の諸団体の利用は、原則として禁止する。

2 登録された団体が町外又は登録外の団体と試合をする場合は、教育委員会に対外試合許可申請書(様式第8号)を提出し、教育委員会は、適当と認めた場合に限り許可する。ただし、町外団体については、条例第12条第2項の規定を適用せず利用団体数の料金を徴収する。

3 前項の場合は、条例第11条の規定を準用する。

(利用許可)

第12条 教育委員会は、申込書によって利用日を許可する日を調整し、利用する日の5日前までに利用団体に対し、許可書を交付する。

(利用許可書の携帯と提示)

第13条 社会体育施設の利用団体が当該施設を利用しようとするときは、許可書を管理員に提出し、管理員の指示に従って、施設及び設備を利用しなければならない。ただし、管理員を置かない施設を利用する団体は、教育委員会等の係員に提示できるよう許可書を携帯しなければならない。

(利用の優先権)

第14条 社会体育施設の利用については、町の主催する大会又は事業を優先して利用日を割り当てる。

(利用者の遵守事項)

第15条 社会体育施設の利用者及び入場者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 管理員の指示に従うこと。

(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 社会体育施設を利用するときは、利用団体の責任者の監督のもとで利用すること。

(4) 火災発生の防止に努め、施設利用後2時間は利用による火災の責任を負うこと。

(5) 危険、事故及び破損の防止に努めること。

(6) 社会体育施設内では、喫煙しないこと。

(7) 利用場所の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(8) 飲酒及び酒気を帯びて施設へ入場しないこと。

(9) 体育館内では飲食をしないこと。

(10) 体育館では、体育館専用の靴を着用すること。

(11) 屋外で使用した用具は、体育館内で使用しないこと。

(12) 社会体育施設の利用権を他の団体へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(13) 利用時における傷害や疾病について、いかなる場合でも当該団体の責任で処置すること。

(14) 貴重品その他持物等の管理は、利用団体において行うこと。

(15) 利用団体は、施設の利用を中止し、又は終了したとき、直ちに清掃して原状に復すること。

(16) 利用団体は、許可を受けた時間内に入場し、及び退出すること。

(17) その他教育長の指示する事項

(利用の中止)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の利用を中止する。

(1) その利用が社会体育施設及び附帯設備、備品、用具等を破損するおそれのあるとき。

(2) その利用が公安、風俗その他公益を乱すおそれのあるとき。

(3) 社会体育施設等の管理上、支障のおそれのあるとき。

(4) 利用目的が著しく異るとき。

(5) 前条の遵守事項を怠ったとき。

(6) その他教育委員会において、その利用が不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消す。

(1) 利用を許可された日時が事故、不可抗力等で使用できなくなったとき。

(2) 利用団体又は利用者若しくは入場者が第13条及び第15条の規定に違反したとき。

(使用料の減免)

第18条 条例第13条の規定に基づく使用料の減免は、次の場合に適用する。

(1) 町の主催する大会、事業等に利用する場合又は教育委員会が特に認めた団体等が利用する場合

(2) 利用を許可された時刻から30分経過しないうちに天候悪化等により使用しなかったとき。

(傷害保険への加入)

第19条 登録される団体の構成員は、原則として「スポーツ安全協会傷害保険」に加入しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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度会町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成25年12月19日施行)