○度会町保育所時間外保育の実施に関する規則

平成21年2月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に対応するため、保育時間の延長が必要な児童に対し、保育の標準時間以外の時間に保育を行うことにより、保護者の就労の円滑化と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「時間外保育」とは、度会町保育所条例施行規則(昭和53年度会町規則第7号)第4条に規定する保育時間以外の時間に実施する保育をいう。

(時間外保育の時間)

第3条 時間外保育の時間は、午前7時から午前8時までとする。

(対象児童)

第4条 時間外保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、度会町保育所条例(昭和42年度会村条例第4号)第1条の規定により設置する保育所において保育を利用する入所児童で、保護者の就労等の理由のため、時間外保育が必要であると認めるものとする。

(申請)

第5条 対象児童の保護者で延長保育を希望するもの(以下「申請者」という。)は、前月15日までに度会町保育所時間外保育利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、1日を単位として利用し、かつ、緊急であると認められる場合は、口頭により利用を申し込むことができるものとし、この場合においては、申請書を当該利用後速やかに町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、度会町保育所時間外保育利用決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)又は度会町保育所時間外保育利用却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。ただし、1日を単位として利用し、かつ、緊急であると認められる場合は、口頭により承諾することができるものとし、この場合においては、通知書を当該入所児童の利用後速やかに申請者に交付するものとする。

2 前項本文に規定する決定を受けていた申請者(以下「決定者」という。)が、更に時間外保育を利用した場合は、前条ただし書及び前項ただし書の規定に準じて手続を行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(時間外保育の利用の中止)

第7条 決定者は、前条の規定により決定された期間内に時間外保育の必要がなくなった場合は、度会町保育所時間外保育利用停止依頼書(様式第4号)を提出するものとする。

(費用)

第8条 決定者で、時間外保育を利用した入所児童の保護者は、特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則(昭和39年度会村規則第8号)第2条第4項に規定する費用を負担するものとする。

(費用の減免)

第9条 町長は、災害、貧困その他特別な理由があると認める場合は、前条の費用について、その全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、時間外保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月5日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされたこの規則による改正後の度会町保育所運営規則、特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則及び度会町保育所延長保育実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による手続、その他の行為は、改正後の規則による手続、その他の行為によってなされたものとみなす。

様式 略

度会町保育所時間外保育の実施に関する規則

平成21年2月23日 規則第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月23日 規則第1号
平成23年9月5日 規則第10号
平成27年9月24日 規則第14号