○度会町地域交流センター図書貸出規則

平成21年2月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、度会町地域交流センター(以下「交流センター」という。)における図書資料(以下「図書」という。)の貸出し、管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 図書室の利用時間は、交流センター開館日の午前10時から午後4時までとする。

(取扱時間)

第3条 貸出しは、毎週土曜日の午前11時から午後4時までとする。ただし、交流センターが休館日のときは、休業とする。

2 返却は、交流センター開館日の午前8時30分から午後5時までとする。

(貸出図書の範囲)

第4条 貸出しの用に供する図書は、図書室奉仕に支障のない範囲内で保健こども課長が定める。

(貸出しを受けることができる者)

第5条 図書の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 度会町に居住する者

(2) 度会町に通勤、通学する者

(3) その他町長が特に認めた者

(図書の貸出料)

第6条 図書の貸出しは、無料とする。

(図書貸出カード)

第7条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出カードの交付を受けなければならない。

2 図書貸出カードの交付を受けるには、図書貸出カード交付申請書(別記様式)に所定の事項を記入し申し込まなければならない。ただし、身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者は、図書貸出カードの代理交付を受けることができる。この場合においては、本人であることを確認できる書面を代理人が提示しなければならない。

3 図書貸出カードの交付枚数は、1人につき1枚とする。

4 図書貸出カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 図書貸出カードを紛失した場合、又は住所、氏名等に変更があったときは、速やかに交流センターまで届出なければならない。

(図書の貸出返却)

第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出カードを係員に提出して、図書の貸出しを受けなければならない。

2 貸出図書を返却する者は、その図書を係員に提出しなければならない。

(貸出図書の冊数)

第9条 同時に貸し出しすることのできる図書は、5冊までとする。

(貸出期間)

第10条 貸出期間は、貸出しの日の翌日から起算して14日とする。

2 貸出図書は、貸出期間満了の日までに返却しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(損害の弁償)

第11条 貸出図書を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、指定の図書を代納する等、現物により弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(図書貸出停止及び禁止)

第12条 貸出図書を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者、この規則に違反した者その他不都合な行為のあった者に対しては、図書の貸出しを停止又は禁止することができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

(平成22年2月24日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月22日規則第13号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月20日規則第9号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

画像

度会町地域交流センター図書貸出規則

平成21年2月23日 規則第2号

(令和5年6月1日施行)