○度会町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成22年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25
(条例第12条第2項等の規則で定める時間)
第3条 条例第13条第2項及び第4項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第4項の規定により読み替えられた労働基準法第32条の2第1項に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に満たない場合(次号に規定する場合を除く。)における次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間
ア 1週間の正規の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 1週間の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合 法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(2) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(度会町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成6年度会町規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる区分に応じ、次に定める時間
ア 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超える場合 法定労働時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間(度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては、法定労働時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間に前号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(度会町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第2条 度会町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年度会町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。