○度会町職員の休日勤務手当に関する規則

平成22年4月1日

規則第6号

度会町職員の休日勤務手当に関する規則(昭和48年度会村規則第4号)の全部を改正する。

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 度会町職員の給与に関する条例(昭和31年度会町条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 条例第14条の規則で定める日は、度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第21条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

度会町職員の休日勤務手当に関する規則

平成22年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第6号