○度会町国民健康保険保険給付費等支払資金運用基金条例

平成22年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 本町の国民健康保険事業に要する費用に関する事務を円滑かつ、効果的に行うため、度会町国民健康保険保険給付費等支払資金運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8,000万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。

(支払基金の運用)

第5条 町長は、国民健康保険保険給付費等の支払において、歳計現金に不足を生じた場合は、当該月の国県負担金及び各種交付金が交付されるまでの間、確実な繰戻しの方法を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

度会町国民健康保険保険給付費等支払資金運用基金条例

平成22年9月21日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月21日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第4号