○度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則
平成22年12月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、基準該当事業所として町の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業者が三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年三重県条例21号。以下「指定基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準にしたがって事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準に満たし指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業者を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護、同行援護、行動援護及び重度訪問介護の事業に係るものを除く。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める書類
2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業所事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)に町長が指定する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、障害福祉サービス支給決定障がい者(以下「支給決定障がい者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定に従い障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 法第22条第5項に規定する支給決定障害者等が登録事業者に受給者証を提示して、登録事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、あらかじめ登録事業者が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合であって、支給決定障害者等からの委任があったときは、町長は、支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、支給決定障害者等に代わり、登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者の特例介護給付費等の請求手続及び登録事業者への特例介護給付費等の支払手続については、法第29条第7項の規定並びにこれに係る省令に準ずるものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録事業者及びその従業者若しくはこれらの者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対して、報告若しくは文書その他の物件等の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該基準該当事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳票書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 登録申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。