○度会町茶業関係備品貸与規則

平成22年10月7日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町内茶業者等への茶業関係備品の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与備品の種類)

第2条 貸与することができる備品の種類は、次のとおりとする。

(1) 法被

(2) のれん

(3) のぼり

(4) のぼり用ポール

(貸与等の手続)

第3条 貸与を希望する者は、茶業関係備品借用願(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、貸与を承認決定したときは、被貸与者に茶業関係備品貸与許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 被貸与者は、貸与期間中に貸与備品を毀損し、又は亡失したときは、速やかに貸与備品毀損(亡失)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、貸与期間中自己責任において管理し、清潔に保全するものとする。

2 貸与備品を毀損又は亡失したときは、状況に応じ相当額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の責めによるものではないと認められるときは、これを免除することができる。

(使用の制限)

第5条 貸与備品等は、これを他人に貸与し、交換し、又は処分してはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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度会町茶業関係備品貸与規則

平成22年10月7日 規則第19号

(平成22年10月7日施行)