○度会町茶業関係備品貸与規則
平成22年10月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町内茶業者等への茶業関係備品の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与備品の種類)
第2条 貸与することができる備品の種類は、次のとおりとする。
(1) 法被
(2) のれん
(3) のぼり
(4) のぼり用ポール
(貸与等の手続)
第3条 貸与を希望する者は、茶業関係備品借用願(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、貸与を承認決定したときは、被貸与者に茶業関係備品貸与許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 被貸与者は、貸与期間中に貸与備品を毀損し、又は亡失したときは、速やかに貸与備品毀損(亡失)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、貸与期間中自己責任において管理し、清潔に保全するものとする。
2 貸与備品を毀損又は亡失したときは、状況に応じ相当額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の責めによるものではないと認められるときは、これを免除することができる。
(使用の制限)
第5条 貸与備品等は、これを他人に貸与し、交換し、又は処分してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。