○度会町消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

平成22年9月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年度会町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、度会町消防団員の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 団長は、条例第5条の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 団長は、条例第6条の規定に該当するものとして団員を懲戒処分により戒告、停職又は免職する場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

度会町消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

平成22年9月16日 規則第15号

(平成22年9月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成22年9月16日 規則第15号