○度会町地域優良賃貸住宅条例

平成23年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等町内における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、地域優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置し、これを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)第2の規定に基づき建設し、管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 共同施設 児童公園、集会所及び管理事務所をいう。

(設置)

第3条 町は、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、住宅を設置する。

2 住宅の名称、位置、構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居募集)

第5条 住宅の入居募集は、次条に規定する場合を除き、公募により行うものとする。

2 前項の公募の方法及び手続は、町長が定める。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、前条第1項の公募によらないで、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(入居申込者の資格)

第7条 住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 高齢者世帯

 障害者等世帯

 U・I・Jターン者世帯

 若年者層世帯

 災害被災世帯

 公営住宅の収入超過世帯

(2) 現住所地において町税等を滞納していないこと。

(3) 町長が単身者用住宅として別に定める住宅に入居する場合を除き、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 規則で定める基準の所得のある者であること。

(5) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(6) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居予定者の決定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。

2 前項の場合において、町長は、特に居住の安定を図る必要がある者と認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定者を決定することができる。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居予定者として決定する。

(入居手続)

第9条 前条の規定により住宅の入居予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人を1人とし、又は必要としないことができる。

(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、住宅への入居を許可する。

3 入居を許可された者は、許可の日から1月以内に当該住宅への入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定及び変更)

第10条 住宅の使用料は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条第1項の規定に基づき法施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の同種の賃貸住宅の家賃水準を考慮して、町長が定める。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、前項の規定に準じて住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について、改良を施したとき。

3 町長は、前項各号に規定する事項について調査を定期的に実施しなければならない。

(使用料の減額)

第11条 町長は、住宅の入居者(以下「入居者」という。)の使用料負担の減額を管理開始後20年間を限度として、行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、使用料の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該使用料から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第12条 町長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年度入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額は、使用料の額の範囲内で、入居者の所得の区分に応じて規則で定める。

(使用料減額申請書の提出)

第13条 入居者は、第11条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した使用料減額申請書を新たに住宅に入居しようとするとき及び入居後は毎年、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がない場合でも、必要と認めるときは、当該入居者に対する使用料の減額を行うことができる。

(所得の認定等)

第14条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第12条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、使用料の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年度入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第12条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(使用料等の徴収)

第15条 使用料(第11条の規定による使用料の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「使用料等」という。)は、住宅の入居許可の日からこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、12月分は、12月25日までとする。

4 住宅の使用許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの使用料等の額は、日割計算により算定する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第16条 次のいずれかに該当する場合には、町長は、使用料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別の事由があると認めるとき。

2 前項の使用料等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料等、第21条第1項の共益費及び第22条第2項の賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除することができる。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

5 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のため使用するように努めるものとする。

(管理義務)

第18条 町長は、常に住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第19条 町長は、住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するように努めなければならない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用

(2) 電気、上水道の使用料

(3) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び修理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

2 町長は、前項第1号及び第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(共益費)

第21条 町長は、前条第1項の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収することができる。

2 入居者が月の途中で住宅に入居し、又は退去したときの額は、日割計算により算定する。

3 入居者は、毎月末日(月の途中で住宅を退去したときは、退去した日)までに、共益費を納付しなければならない。

(入居者の義務及び賠償責任)

第22条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 第25条に規定する場合を除くほか、入居者は住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第24条 次のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 住宅を1月以上使用しないとき。

(3) 住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(5) 住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(入居権の承継)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合で、住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該住宅の入居権の承継を許可することができる。ただし、入居権の承継をしようとする者が暴力団員である場合は、許可しないものとする。

(1) 住宅の入居権を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。

(2) 住宅の入居権を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第26条 住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前14日までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第24条第3号又は第5号の規定により許可を受けて住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを除去して原形に復さなければならない。

3 前項の除去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して、第9条第2項の規定による許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 使用料等を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第24条の規定に違反したとき。

(5) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(7) 住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し明渡しまでの間第11条に規定する使用料の減額を行わないことができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、同項に規定する期日までに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅管理人)

第28条 町長は、住宅及び共同施設の管理に関し、入居者との連絡等に関する業務を行わせるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。

(住宅の検査)

第29条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第31条 偽りその他不正行為により使用料等又は敷金の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例第5条の規定による入居募集の手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月13日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(地域優良賃貸住宅に関する経過措置)

第7条 この条例による改正後の度会町地域優良賃貸住宅条例の規定は、平成26年度以後の年度分の使用料について適用し、平成25年度分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

構造

戸数

城山住宅

度会町棚橋

木造1階建

1

度会町地域優良賃貸住宅条例

平成23年3月18日 条例第10号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成23年3月18日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第22号