○度会町条例の用字、用語等の整備に関する特別措置条例

平成24年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する度会町の条例(以下「既存の条例」という。)用字、用語等を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。

(引用法令等の整備)

第2条 既存の条例のうち法律、政令、省令、条例等(以下「法令等」という。)を引用している条例において、それぞれの条例中初めて引用する法令等(引用する法令等が2以上ある場合にあっては、それぞれの法令等。以下この条において同じ。)の題名の次に法令番号、条例番号等(以下「法令番号等」という。)が付されていないものについては、当該条例中初めて引用する法令等の題名の次に法令番号等を付する。この場合において、法令番号等の付し方は、法令等の例による。

(用字等の整理)

第3条 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令による拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。

(その他の整備)

第4条 第2条及び前条に定めるもののほか、既存の条例中の用字、用語等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容、効力等に影響を及ぼさない範囲内において整備するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町条例の用字、用語等の整備に関する特別措置条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年3月19日 条例第2号