○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年6月19日

規則第11号

(具体的意見の書面)

第2条 条例第2条第1項の規定により、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせる場合は、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した書面の提出を求めるものとする。

(診断書の提出)

第3条 休職中の職員については、3月ごとに医師の診断書を提出させなければならない。

(復職の場合の医師の診断)

第4条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、医師1人を指定して、あらかじめ診断を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年6月19日 規則第11号

(平成24年6月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年6月19日 規則第11号