○度会町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成24年6月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年度会町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の額)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、700円とする。
(災害応急作業等手当の額)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める災害は、特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された災害(原則、町外で発生したものに限る。)とする。
2 条例第5条第1項第4号の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
(1) 避難所の運営
(2) 罹災証明に係る家屋調査
(3) その他町長が相当と認めるもの
3 条例第5条第2項に規定する規則で定める額は、1,080円とする。
(1) 条例第5条第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 条例第5条第1項第2号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると町長が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(3) 条例第5条第1項第1号及び第2号の作業又は第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が町長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(4) 条例第5条第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月13日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第3条の規定は、令和6年1月1日から適用する。
(内払)
2 職員が改正前の度会町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて、令和6年1月1日以後の分として支給を受けた手当は、新規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。