○度会町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成21年9月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による変更の届出は、法施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第78条の5第1項及び第2項並びに第115条の15第1項及び第2項の規定による事業の再開、廃止又は休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定による指定の更新の申請は、第2条第1項に規定するところによる。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。
(事業者情報の提供)
第6条 町長は、前4条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に定める事項について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成28年7月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。