○度会町公用車管理規則

平成24年7月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、公用車の安全な運行の確保、効率的な使用及び適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、町が保有又は管理する業務用車両で次に掲げるものをいう。

(1) 専用車 主として町長の用に供するものをいう。

(2) 業務用車 特定の課等の業務に供するため、当該課等に配置するものをいう。

(3) 共用車 特定の課等に配置するもののうち不特定の業務に供するもので、専用車及び業務用車以外の公用車をいう。

(4) 行政バス 度会町行政バス運行規程(平成24年度会町訓令第6号)に規定する度会町行政バスをいう。

2 この規則において「設備予約システム」とは、度会町の庁内グループウェアで運用する会議室、公用車その他の施設等の使用に係る予約システムをいう。

(管理責任者等)

第3条 専用車及び共用車並びに行政バスについては、総務課長が管理するものとする。

2 業務用車については、配置を受けた当該課等の長(以下「管理責任者」という。)が管理するものとする。この場合において、総務課長は、業務用車の管理について総括するものとする。

3 業務用車の使用基準その他管理上必要な事項については、この規則に定めるもののほか、管理責任者が別に定めることができる。

4 管理責任者は、安全な運行の確保、効率的な使用及び適正な管理を図るためそれぞれ管理する公用車について、次に掲げる事項を処理する。

(1) 配車及び運行計画に関すること。

(2) 運行状況の把握に関すること。

(3) 運転者の状況の把握及び適切な運行の指示に関すること。

5 総務課長は、適正な管理を図るため次に掲げる事項を処理する。

(1) 車両台帳(様式第1号)の作成、整理及び管理に関すること。

(2) 共用車の配置に関すること。

(3) 設備予約システムへの登録に関すること。

(4) 専用車及び共用車の配車及び運行計画に関すること。

(5) 専用車及び共用車の運行状況の把握に関すること。

(6) 専用車及び共用車の運転者の状況の把握及び適切な運行の指示に関すること。

(7) 公用車の点検・車検・修繕に関すること。

(8) その他公用車の管理に関すること。

(安全運転管理者)

第4条 公用車の安全な運転管理に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道交法第74条の3第1項に定める年齢、自動車の運転の管理の経験その他について、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に定める要件を備える者のうちから町長が選任する。

3 安全運転管理者の業務は、道交法規則第9条の10に規定する事項とする。

(副安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、道交法第74条の3第4項に定める年齢、自動車の運転の管理の経験その他について、道交法規則第9条の9第2項に定める要件を備える者のうちから町長が選任する。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理者の業務を補助するものとし、安全運転管理者に事故あるときは、その業務を代行するものとする。

(公用車の使用の手続)

第6条 共用車を使用しようとする者は、設備予約システムにより、あらかじめ公用車の予約をしなければならない。

2 前項の規定に基づく予約があったときは、これをもって総務課長の承認を得たものとみなす。

3 専用車を使用する者は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

4 業務用車を、特定の課の業務と同等の目的で使用しようとする者は、特に事情がある場合に限り、管理責任者の許可を得て使用することができる。

5 前各号の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、口頭により管理責任者の許可を得て公用車を使用することができる。

6 行政バスの使用については、度会町行政バス運行規程の定めるところによる。

(運転者の遵守事項)

第7条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者又は総務課長の指示及び道交法その他の関係法令を守り、道交法その他の関係法令に対する違反又は事故のないように注意すること。

(2) 公用車の運行開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第2に定める基準に準拠し点検を行い、公用車運行管理簿(様式第2号。以下「運行管理簿」という。)の車両点検欄に必要事項を記入し、運行上の支障を認めたときは、直ちに使用を中止し、管理責任者又は総務課長に報告してその指示に従うこと。

(3) 公用車の運行開始前及び運行終了後に、道交法規則に基づき安全運転管理者(安全運転管理者が指名する各所属長等を含む)による酒気帯び等確認を行い、運行管理簿に必要事項を記入すること。この場合において、運行の中止又はその他の指示があったときは、その指示に従うこと。

(4) 公用車の運行終了後、所定の場所に公用車を格納するとともに、運行管理簿の運転日報に必要事項を記入すること。

(交通事故等の処置)

第8条 運転者は、交通事故が生じたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察への通報その他の応急措置を行うとともに、その状況について運転者の所属長を通じ、管理責任者及び総務課長に通報し、その指示を受けなければならない。道交法の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも同様とする。

2 前項の報告後に処理すべき事務については、度会町職員事故事務取扱規程(昭和56年度会町訓令第1号)の規定を準用する。

(使用の制限)

第9条 総務課長は、非常災害の発生その他緊急事態が発生したとき又は発生のおそれのあるときは、公用車の使用を制限し、又は停止し、その他臨機の措置をとらなければならない。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(令和3年5月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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度会町公用車管理規則

平成24年7月17日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)