○度会町水道法施行条例
平成25年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、特別な理由により、前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認めた者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、おおむね次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を終了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 管理者が、特別な理由により、前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認めた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に施行中の水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行っている者については、当該水道の布設工事に限り、法第12条第2項に規定する条例で定める資格を有する者とみなす。
3 この条例の施行の際現に水道技術管理者である者については、その者が当該水道における水道技術管理者である場合に限り、当分の間、法第19条第3項に規定する条例で定める資格を有する者とみなす。
附則(平成29年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。