○度会町が町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年度会町条例第6号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号。以下「省令」という)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、道路標識の寸法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識 | 種類 | 待避所 | 駐車場 | 登坂車線 | ||
番号 | (116の3) | (117―A) | (117の2―A) | |||
標識 | ||||||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | |||
番号 | (118の3―A) | (118の3―B) | (118の4―A) | |||
標識 | ||||||
種類 | 高さ限度緩和指定道路 | まわり道 | ||||
番号 | (118の4―B) | (120―A) | ||||
標識 | ||||||
警戒標識 | 種類 | 警戒標識の寸法 | ||||
標識 | ||||||
種類 | 十形道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり | |||
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) | |||
標識 | ||||||
種類 | 落石のおそれあり | 路面凹凸あり | 合流交通あり | |||
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) | |||
標識 | ||||||
警戒標識 | 種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 | ||
番号 | (211) | (212) | (212の2) | |||
標識 | ||||||
補助標識 | 種類 | 補助標識の寸法 (注意事項(510)を除く。) | 種類 | 注意事項 | ||
番号 | (510) | |||||
標識 | 標識 | |||||
備考 |
備考1 この表において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付する番号、記号その他の符号をいう。)は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令において用いられる道路標識の識別番号を示す。
備考2
本標識板(本標識の表示板をいう。)
1 寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(備考2の1(2)により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「登坂車線」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 道路の形状、沿道の土地利用の状況その他特別に配慮すべき事情がある場合にあっては、図示の寸法の3分の2まで縮小することができる。
設計速度 (単位:キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位:センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(3) 備考2の1(5)の規定により縮小した警戒標識の記号等は、その縮小率により縮小するものとする。
3 縁、縁線及び区分線の太さ
(1) 案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(2) 警戒標識の縁及び縁線の太さは、10ミリメートルを基準とする。
備考3
補助標識板(補助標識の表示板をいう。)
寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。