○度会町養育医療に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により養育医療の給付を受けた者の費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第20条の規定による養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、費用の全部又は一部を徴収する。

2 費用の額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に母子保健法施行細則(昭和62年三重県規則第15号)第2条の規定により徴収すべき費用については、なお、従前の例による。

(平成26年9月22日規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額(円)

徴収基準加算月額(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯


5,400

540





D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円~21,000円

10,800

1,080

D3

21,001円~51,000円

16,200

1,620

D4

51,001円~87,000円

22,400

2,240

D5

87,001円~171,300円

34,800

3,480

D6

171,301円~252,100円

49,400

4,940

D7

252,101円~342,100円

65,000

6,500

D8

342,101円~450,100円

82,400

8,240

D9

450,101円~579,000円

102,000

10,200

D10

579,001円~700,900円

123,400

12,340

D11

700,901円~849,000円

147,000

14,700

D12

849,001円~1,041,000円

172,500

17,250

D13

1,041,001円から1,222,500円

199,900

19,990

D14

1,222,501~1,423,500円

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準額の10%とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする

備考

1 この表のC階層における「所得割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する所得割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。

4 徴収基準月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合において、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については「徴収基準加算月額」の欄に定める額によりそれぞれ算出するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定するものとする。ただし、D15階層を除くものとする。

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、児童に市町村民税が課せられている場合には、当該児童につき扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外のもので現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等の課税の有無により行うものとする。

6 徴収基準月額の欄に「全額」とあるのは、児童の措置に要した費用について徴収する額が、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。

7 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成30年度生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層と同様の扱いとする。」を加える。さらに、その次に「9 次に各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額退職所得金額又は山林所得金額の合計額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。(1)婚姻によらないで母になった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除すされる額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。(2)(1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの(3)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万以下であるもの。なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した寡婦(夫)みなし適応申請書(様式第19号)を提出するものとする。」を加える。

度会町養育医療に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年9月22日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第4号