○度会町マスコットキャラクターティーナの利用に関する規程

平成25年5月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この規程は、別記「度会町マスコットキャラクターティーナ」(以下「キャラクター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターに関する権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権利は、度会町(以下「町」という。)に属する。

(利用の申請)

第3条 キャラクターを利用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合、町が主体となって実施するイベント等で利用する場合を除き、あらかじめ度会町長(以下「町長」という。)の許諾を受けなければならない。

2 前項の許諾を受けようとする者は、利用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料

(2) キャラクター等の利用状況がわかる完成見本等

(3) その他町長が必要と認める書類

(利用の許諾)

第4条 町長は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が町産品の推進や町のPRに寄与すると認めるときは、利用の許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、町長は必要があると認める場合には、キャラクターの利用方法その他について、条件を付することができる。

2 町長は、利用許諾を行ったときは、利用許諾書(別記様式第3号)を申請者へ送付する。

(利用許諾の制限)

第5条 キャラクター等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は許諾しないものとし、利用不許諾通知書(別記様式第5号)を申請者へ送付する。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 町の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合

(6) キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(7) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(8) 立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められない場合

(9) キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められる場合

(10) その他町長が別に定める要件に該当しない場合

(利用料)

第6条 キャラクターの利用料については、当分の間、無料とする。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該利用者が有していた利用許諾に基づく地位を承継することができる。

(利用上の遵守事項)

第8条 第4条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用をすること。

(2) 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 第4条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(許諾内容の変更等)

第9条 利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ変更申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、町長の許諾を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを許諾し、変更許諾書(別記様式第4号)を交付する。

(許諾の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用許諾(前条の追加又は変更の許諾があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。

(1) 利用者がこの規程に違反した場合

(2) 利用者が第4条の利用許諾に付した条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合

(5) その他キャラクターの利用継続が不適当であると認められた場合

2 町長は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 町長は、利用者にキャラクターの利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第11条 この規程による利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴ・デザイン等を利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について町の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第12条 町は、この規程による利用許諾の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 町は、キャラクターの利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、キャラクターを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 利用者は、キャラクター等の利用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第14条 町長は、キャラクターの利用許諾の状況等について、広く利用促進を図る観点から、キャラクターの利用許諾の状況等について情報を公開することができる。

(事務)

第15条 この規程に関する事務は、産業振興課において所掌する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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度会町マスコットキャラクターティーナの利用に関する規程

平成25年5月29日 告示第28号

(平成25年5月29日施行)