○度会町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、度会町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

(委員及び任期等)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子どもの保護者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 関係行政機関職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健こども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 町は、委員及び補欠の委員に対し、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第33号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

度会町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第1号