○度会町子ども・子育て会議条例
平成25年9月20日
条例第20号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、度会町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子どもの保護者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 関係行政機関職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健こども課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 町は、委員及び補欠の委員に対し、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第33号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。