○度会町営住宅管理条例施行規則

平成25年12月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町営住宅管理条例(平成23年度会町条例第9号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、町営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第9条の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(入居決定通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、町営住宅入居決定通知(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の誓約書は、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。

3 条例第12条第4項による通知は、町営住宅入居許可取消書(様式第4号)により通知するものとする。

4 条例第12条第5項による通知は、町営住宅入居許可決定書(様式第5号)によるものとする。

(敷金の納付又は還付請求書)

第6条 条例第12条第1項第2号の敷金の納付又は条例第20条第3項の還付を請求する場合の様式は、次の区分による。

(1) 納付する場合 様式第6号

(2) 還付する場合 様式第7号

(連帯保証人)

第7条 条例第12条第1項の規定により入居決定者の連帯保証人となる者は、独立の生計を営み、かつ、当該入居決定者以上の収入を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 当該入居決定者の親族

(2) 町内に住所を有する者

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、極度額に至るまで責任を負ったとき、その他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、町営住宅連帯保証人変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、町営住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく町長に届けなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第13条に規定する承認申請は、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。ただし、同居承認をすることによって当該世帯の収入が入居収入基準を上回る場合、入居者が条例に違反している場合及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、承認しないものとする。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族

(2) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項による同居の承認をしたときは町営住宅同居承認書(様式第10号)によりその旨を、承認しない場合にあっては町営住宅同居不承認通知書(様式第11号)によりその旨とともにその理由を、申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第14条に規定する承認申請は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により理由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継を承認することができる。ただし、入居の承継をしようとする者が暴力団員である場合は、承認しないものとする。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該町営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項による入居の承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認書(様式第13号)によりその旨を、承認しない場合にあっては町営住宅入居不承認書(様式第14号)によりその旨とともにその理由を、申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに町営住宅請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定等)

第10条 町長は、条例第15条第1項の規定に基づいて、翌年度の家賃の額を決定したときは、町営住宅入居者収入認定(更正)通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年度7月末日までに町営住宅入居者収入申告書(様式第16号)により行うものとする。

2 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅入居者収入更正申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条に規定する申請は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第17条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)により、承認しない場合にあっては町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認書(様式第20号)によりその旨とともにその理由を、申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予、条例第32条第4項の規定による収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第34条第3項の規定による高額所得者に対する家賃の減免又は徴収猶予について準用する。

(届出等事項)

第13条 条例第26条に規定する届出は、町営住宅同居人異動届(様式第21号)及び町営住宅長期不在届出書(様式第22号)により行うものとする。

第14条 入居者は条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、町長はこれを承認したときは町営住宅用途変更承認書(様式第24号)によりその旨を、申請者に通知するものとする。

第15条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)により事前に町長の承認を得るものとし、町長はこれを承認したときは町営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)に、承認しない場合にあっては町営住宅模様替(増築)不承認書(様式第27号)によりその旨とともにその理由を、申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する規定)

第16条 条例第30条第1項に規定する当該入居者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第28号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。

3 条例第30条第3項に規定する意見の申出は、同条第2項の規定による通知書が到達した日から10日以内に、収入額の認定に対する意見申出書に、町長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第17条 条例第33条第1項に規定する請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

2 条例第33条第4項の規定による申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)により行うものとし、町長は、町営住宅の明渡し期限の延長を決定したときは町営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第32号)によりその旨を、申出者に通知するものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第18条 条例第34条第2項の町長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。

(建替事業)

第19条 条例第37条第1項に規定する明渡し請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(返還手続)

第20条 町営住宅を返還するときは、町営住宅返還届出書(様式第33号)により住宅を返還する日の5日前までに届け出るものとする。

(住宅の明渡し請求)

第21条 条例第42条第1項に規定する明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(町営住宅管理人)

第22条 町長は、条例第43条第3項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。

2 町営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(町営住宅管理人の職務)

第23条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 家賃納入通知書その他文書の配布

(2) 町営住宅入居者の確認及びその報告

(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告

(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告

(5) その他町営住宅の管理に係る報告及び連絡

(町営住宅管理人の解嘱)

第24条 町長は、町営住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅管理人が他に転居したとき。

(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。

(4) その他町営住宅管理人として不適当と認めたとき。

(立入検査証)

第25条 条例第44条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第34号)によるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条及び附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(度会町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の度会町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の度会町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

城山住宅

度会町棚橋字大西垣外1506番地1

11

清風住宅

度会町棚橋字シバキリ780番地1

20

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度会町営住宅管理条例施行規則

平成25年12月27日 規則第16号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年12月27日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第3号
令和2年6月10日 規則第12号