○度会町営住宅管理条例施行規則
平成25年12月27日
規則第16号
度会町営住宅管理条例施行規則(平成10年度会町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町営住宅管理条例(平成23年度会町条例第9号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、町営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の誓約書は、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
(敷金の納付又は還付請求書)
第6条 条例第12条第1項第2号の敷金の納付又は条例第20条第3項の還付を請求する場合の様式は、次の区分による。
(1) 納付する場合 様式第6号
(2) 還付する場合 様式第7号
(1) 当該入居決定者の親族
(2) 町内に住所を有する者
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、町営住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく町長に届けなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族
(2) その他町長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該町営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに町営住宅請書を町長に提出しなければならない。
第14条 入居者は条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、町長はこれを承認したときは町営住宅用途変更承認書(様式第24号)によりその旨を、申請者に通知するものとする。
第15条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)により事前に町長の承認を得るものとし、町長はこれを承認したときは町営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)に、承認しない場合にあっては町営住宅模様替(増築)不承認書(様式第27号)によりその旨とともにその理由を、申請者に通知するものとする。
(高額所得者に対する家賃等)
第18条 条例第34条第2項の町長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。
(返還手続)
第20条 町営住宅を返還するときは、町営住宅返還届出書(様式第33号)により住宅を返還する日の5日前までに届け出るものとする。
(町営住宅管理人)
第22条 町長は、条例第43条第3項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。
2 町営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(町営住宅管理人の職務)
第23条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 家賃納入通知書その他文書の配布
(2) 町営住宅入居者の確認及びその報告
(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告
(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告
(5) その他町営住宅の管理に係る報告及び連絡
(町営住宅管理人の解嘱)
第24条 町長は、町営住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) その他町営住宅管理人として不適当と認めたとき。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条及び附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(度会町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の度会町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の度会町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
城山住宅 | 度会町棚橋字大西垣外1506番地1 | 11 |
清風住宅 | 度会町棚橋字シバキリ780番地1 | 20 |