○度会町営住宅監理員等服務規則
平成25年12月27日
規則第17号
度会町町営住宅監理員服務規則(昭和34年度会町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町営住宅管理条例(平成23年度会町条例第9号。以下「条例」という。)及び、度会町営住宅管理条例施行規則(平成25年度会町規則第16号)の規定に基づき、住宅監理員の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 住宅監理員は、その職務を遂行するに当たっては、関係の法令、条例及び規則を遵守しなければならない。
第3条 住宅監理員は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に適当な指示を与えなければならない。
(住宅の使用)
第4条 住宅監理員は、住宅入居許可証又は住宅同居承認書の交付を受けていない者が住宅に入居しないようにしなければならない。
第5条 住宅監理員は、別記様式による町営住宅管理台帳を整理し常に入居者の状況を明らかにしておくこと。
第6条 住宅監理員は、町営住宅使用料収納簿により、常に家賃の納付状況を明らかにしておかなければならない。
(住宅の保管)
第7条 住宅監理員は、承認書の交付を受けていない者が、住宅の用途変更、模様替又は増築等の施行をしないようにしなければならない。
(報告)
第8条 住宅監理員は、町営住宅の入居者が条例及び規則又はこれに基づく命令に違反する行為をしたときは、遅延なくこれを町長に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の報告のほか、住宅監理員は、住宅及び共同施設並びにその土地の管理上急施を要すると認めるものがあるときは、直ちにこれを町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。