○度会町法定外公共物管理規則
平成25年12月27日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物をいう。
(禁止の行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。
(3) 構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又は水面を占用すること。
(2) 付替工事をすること。
(3) 法定外公共物に関し工事をすること。
2 町長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(占用等の許可申請)
第5条 前条の規定による許可を受けようとする者は、その行為の内容に応じ、それぞれ次に掲げる申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法定外公共物付替申請書(様式第2号)
(3) 法定外公共物工事施行承認申請書(様式第3号)
(占用の期間)
第6条 第4条第1項第1号の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。
(工事の着手及び完成等の届出)
第7条 行為者は、当該許可に係る工事の着手又は占用の開始をしようとするときは、法定外公共物工事着手(占用開始)届(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 行為者は、当該許可に係る工事を完了したときは、法定外公共物工事完成届(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
3 町長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めるときは、行為者に対して、工事の改良その他の措置を命ずることができる。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に占用を廃止するときは、法定外公共物占用廃止届(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復等の義務)
第9条 行為者は、次に該当するときは、町長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。
(2) 第4条第1項第1号の規定による許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に当該許可に係る占用を廃止したとき。
(3) 第4条第1項の規定による許可に係る工事その他の行為を中止したとき。
(損害賠償)
第10条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(占用料)
第11条 占用料の徴収は、度会町道路占用料等徴収条例(昭和61年度会町条例第13号)を準用する。
(占用料の免除)
第12条 町長は、次に該当するときは、占用者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するための占用のとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この規則の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段によりこの規則に基づく許可を受けたとき。
2 町長は、次に該当するときは、行為者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 国、県又は町が施工する工事のためにやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は公益上のやむを得ない必要が生じたとき。
(用途廃止)
第14条 町長は、法定外公共物を引き続き公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。