○度会町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成26年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町自転車等の放置防止に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(保管場所)
第5条 条例第10条第1項に規定する町長が定める保管場所は、度会町美化センター敷地内とする。
(保管に係る告示)
第6条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 撤去した年月日
(3) 保管期間
(4) 保管場所
(5) 連絡先
2 前項の告示は、告示の日から起算して14日間行うものとする。
(返還の手続)
第8条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(自転車等の保管期間)
第9条 条例第13条第1項に規定する期間は、90日間とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。