○度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成26年9月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成26年度会町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する相当期間は、10日間とする。
2 町長は、放置されている自動車を放置自動車であると認めたときは、放置自動車処理記録台帳(様式第2号)を備え、当該放置自動車に関し必要な事項を記録するものとする。
(関係機関への照会)
第4条 町長は、町管理地等(条例第3条第2項に規定する町管理地等をいう。)における放置自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号又は車台番号が判明しているときは、運輸支局長等に対し、当該放置自動車の登録事項等について照会するものとする。
2 町長は、前項の規定による照会により知り得た情報については、当該放置自動車の処理以外の目的に利用してはならない。
(移動に係る期間)
第6条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、14日間とする。
2 条例第10条第4項前段の規定による所有者等への通知は、放置自動車移動保管・引取通知書(様式第5号)により行うものとする。
(保管した場合の公示事項)
第8条 条例第10条第4項後段の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した放置自動車が置かれていた場所
(2) 車名、型式、塗色その他保管した放置自動車に関する事項
(3) 保管した放置自動車を移動した日時
(4) 放置自動車の保管を始めた日時及び保管の場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保管した放置自動車を返還するため必要と認められる事項
(保管した場合の公示の方法)
第9条 条例第10条第4項後段の規定による公示は、様式第6号により前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から14日間、度会町公告式条例(昭和30年度会町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(保管した放置自動車の返還の手続)
第10条 保管をされている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、保管放置自動車返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、放置自動車移動保管・引取り通知書及び当該放置自動車の所有者等であることを証する書類を提示しなければならない。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。