○度会町表彰規則
平成26年12月1日
規則第10号
度会町表彰規則(昭和46年8月9日度会町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の公益の増進、町政の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの及び町民の模範となる善行があったものの表彰に関して、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。
(表彰を行う者)
第3条 前条の表彰は、町長が行う。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する町民又は本町に関係ある個人若しくは団体に対して行うものとする。
(1) 町政の振興発展に尽力し、その功績の顕著なもの
(2) 町の自治行政の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの
(3) 町の教育行政の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの
(4) 町の文化及びスポーツの振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(5) 町の社会福祉の充実に尽力し、その功績の顕著なもの
(6) 町民の生活の安全向上に尽力し、その功績の顕著なもの
(7) 町の産業経済の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの
(8) 前号に掲げるもののほか、町長が特に表彰を適当と認めたもの
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、本町の町民で町民の模範となる善行があったものに行う。
(表彰の期日)
第6条 表彰は原則として、毎年11月1日に行う。ただし町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(表彰)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品を贈答して行う。ただし町長が特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
2 前項の表彰について表彰を受ける資格のあるものが、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に贈与する。
(記録及び公表)
第8条 町長は、表彰を行ったときは、被表彰者の氏名及び事績を公表するとともに、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。