○度会町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 本町におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、度会町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

度会町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年3月16日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)