○度会町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年9月24日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第15条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第16条―第18条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第19条―第26条)
第2節 特定地域型保育事業者(第27条―第34条)
第3節 業務管理体制の整備等(第35条―第37条)
第4章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、町長が別に定める。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては、利用者負担額変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、支給認定児童家庭状況等変更届書(様式第11号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町長が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、度会町特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則(平成27年度会町規則第8号)において定める。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第19条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第20条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第22条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第23条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第24条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表の方法は、町長が別に定める。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示の方法は、町長が別に定める。
(確認の取消し等)
第25条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第26条 第24条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第27条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第28条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第29条 法第47条第2項の規定による届出は、名称等変更届により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第30条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第31条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第32条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第33条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第34条 第24条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第35条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届により行うものとする。ただし、同項の規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。
(報告等)
第36条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第37条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第24条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(度会町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。