○度会町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年9月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。

(保育の必要性の事由)

第2条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が48時間以上であること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

度会町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年9月24日 規則第16号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年9月24日 規則第16号