○度会町教育委員会教育長の勤務条件等に関する条例

平成27年7月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、度会町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修に参加する場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

2 教育長は、災害その他やむを得ない事情により前項の規定による承認を受けることができなかった場合には、事後において教育委員会の承認を求めなければならない。

この条例は、現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年12月25日のいずれか早い日から施行する。

度会町教育委員会教育長の勤務条件等に関する条例

平成27年7月30日 条例第24号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月30日 条例第24号