○度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則
平成24年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の給付について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)
第3条 施行規則第18条の6第1項の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を、を受けようとする日の前日(当該前日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日に該当するときは、支給を受けようとする日)までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、障害児通所給付費等の支給の要否について、勘案事項整理票(様式第2号)等による審査の基づき、法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合における勘案事項整理票の取扱いについて、他の制度に基づき作成された書面により同票に必要な記載事項内容の確認が可能な場合にあっては、申請者の同意をあらかじめ得た場合に限り、これらの書面を確認することにより、勘案事項整理票に代えることができる。
(受給者証)
第4条 町長は、通所給付決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第5条 施行規則第18条の6第8項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第6条 施行規則第18条の21の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
3 町長は、第1項の申請があった場合において、通所給付決定の変更をしないときは、却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第7条 町長は、施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により、支給対象者に通知するとともに、当該支給対象者に通所受給者証の返還を求めるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 施行規則第18条の5第1項の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第9条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項により基準とされる額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例の申請等)
第10条 法第21条の5の11の規定に該当し、障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする場合は、障害児通所給付費等特例申請書(様式第13号)に同条の規定に該当する事実を証明する書類を添付して行うものとする。
3 町長は、第1項の申請があった場合において、特例の適用をしないときは、却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
5 障害児通所給付費等の額の特例を適用する期間は、第1項の申請を受理した日の属する月の初日を開始日とし、当該特例の適用要件が消滅した日の属する月の末日を終了日とする。ただし、当該特例の適用要件が継続している場合であっても、毎年3月31日をもって終了日とする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第11条 施行規則第25条の26の3の申請は、度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年度会町規則第34号。以下「障害者日常生活施行細則」という。)第10条第1項に規定する計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合においては、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害者日常生活施行細則第10条第2項に規定する計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号の2)により、申請者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第12条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項により基準とされる額とする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第13条 町長は、障害児相談支援給付費の支給の取消しを決定したときは、障害者日常生活施行細則第11条に規定する計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第19号の4)により、支給対象者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第18条の26第1項の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
(支給申請に係る同意)
第15条 町長は、この規則の規定による申請を受理するときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の同意を得るものとする。
(1) この規則の規定による支給事務のために必要と認められる場合において、町が収集した個人情報を医師、事業者等の障害児通所支援に係る関係者に対し提供すること。
(2) 町が、申請者の属する世帯の所得、課税等の状況を調査の上、情報収集すること。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産に著しい損害を受けた場合 | 損害の程度 | ||
2分の1未満 | 2分の1以上 | ||
申請者が属する世帯の前年の合計所得金額総額 | 500万円以下 | 100分の97 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の94 | 100分の97 | |
750万円を超え1,000万円以下 | ― | 100分の94 | |
1.「前年」とは、障害児通所給付費特例申請書を提出した日の属する年の前年(提出した日が4月又は5月の場合にあっては、前々年)をいう。 2.「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する合計所得金額をいう。 |
別表第2(第10条関係)
生計を主として維持する者の収入が著しく減少した場合 | 収入の減少割合 | |||
3分の1以上2分の1未満 | 2分の1以上4分の3未満 | 4分の3以上 | ||
申請者が属する世帯の前年の合計所得金額総額 | 100万円以下 | 100分の94 | 100分の97 | 100分の100 |
100万円を超え250万円以下 | ― | 100分の94 | 100分の97 | |
250万円を超え350万円以下 | ― | ― | 100分の94 | |
1.「前年」とは、障害児通所給付費特例申請書を提出した日の属する年の前年(提出した日が4月又は5月の場合にあっては、前々年)をいう。 2.「合計所得金額」とは、地方税法に規定する合計所得金額をいう。 3.「減少の割合」とは、前年の合計所得金額から当該年の合計所得金額の見込額(特例申請書を提出した日の直前の連続3か月間の収入を勘案した額)を控除した額が前年の合計所得金額に占める割合をいう。 |