○度会町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成27年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問介護相当事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービス)
イ 総合事業訪問介護(訪問型サービスB)
ウ 短期集中訪問サービス(訪問型サービスC)
エ 通所介護相当事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービス)
オ 総合事業通所介護(通所型サービスB)
カ 総合事業通所介護(通所型サービスC)
キ ふれあい食事サービス(第1号生活支援事業)
ク 介護予防ケアマネジメント
ケ 高額介護予防サービス費相当事業
コ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(委託等)
第4条 町長は、前条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた法人等(以下「実施法人等」という。)は、その事業の実施に当たっては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の対象者)
第5条 第3条に掲げる事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本町内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。
(1) 第3条第1号の事業にあっては、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者
(2) 第3条第2号の事業にあっては、第1号被保険者
(3) その他町長が適当と認めた者
(利用の制限)
第6条 町長は、利用者に次の事由が生じたときは、第3条各号に掲げる事業の利用を制限することができる。
(1) 入院加療を要する病態であるとき。
(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。
(利用者負担)
第7条 利用者は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
(実費の負担)
第9条 第3条各号に掲げる事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第9号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問介護相当事業 (旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス) | 従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
総合事業訪問介護 (訪問型サービスB) | 有償のボランティア等により提供される住民主体による訪問型サービス | |
短期集中訪問サービス (訪問型サービスC) | 運動、口腔、認知等にリスクを抱える高齢者を対象として、保健・医療の専門職が、訪問による身体機能の改善及び生活機能の向上を目的として行う、3~6箇月の短期集中予防サービス | |
通所介護相当事業 (旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス) | 従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス | |
総合事業通所介護 (通所型サービスB) | 従前の介護予防通所介護の基準と同等の基準によるサービス | |
総合事業通所介護 (通所型サービスC) | 運動、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者を対象として、保健・医療の専門職が、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価のための訪問を実施した上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する、3~6ヶ月の短期集中予防サービス | |
ふれあい食事サービス(第1号生活支援事業) | 栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等 | |
介護予防ケアマネジメント | 総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス | |
高額介護予防サービス費相当事業 | 法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業 | |
高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる事業 |
介護予防普及啓発事業 | 高齢になっても、医療や介護を必要とする状態にならないよう、元気なうちから、健康増進や介護予防に十分な関心を持つための啓発を行う事業 | |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や、介護予防のための地域活動組織の育成及び支援を行う事業(介護予防サポーター養成講座及び育成講座) | |
一般介護予防事業評価事業 | 総合事業について、効果的かつ効率的に実施するため、実績を評価する事業 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 健康・ケアアドバイザーの派遣、高齢者リハビリテーション研修会の開催等を支援する事業 |
別表第2(第7条関係)
事業名 | 利用者負担 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問介護相当事業 (旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス) | 1割。ただし、一定以上の所得者にあっては、2割又は3割とする。 |
総合事業訪問介護 (訪問型サービスB) | 事業実施団体が定める額とする。 | |
短期集中訪問サービス (訪問型サービスC) | 無料 | |
通所介護相当事業 (旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス) | 1割。ただし、一定以上の所得者にあっては、2割又は3割とする。 | |
総合事業通所介護 | 1割。ただし、一定以上の所得者にあっては、2割又は3割とする。 | |
総合事業通所介護 (通所型サービスC) | 無料 | |
ふれあい食事サービス(第1号生活支援事業) | 別に町長が定める額とする。 |