○度会町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器等の賃貸借及びその保守に関する契約

(2) 施設の維持管理に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で町長が定めるものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年3月17日 条例第5号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月17日 条例第5号