○度会町水道事業の設置等に関する条例
平成29年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域は、町の全区域とする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(度会町課設置条例の一部改正)
2 度会町課設置条例(昭和58年度会町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町情報公開条例の一部改正)
3 度会町情報公開条例(平成12年度会町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町個人情報保護条例の一部改正)
4 度会町個人情報保護条例(平成15年度会町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町行政手続条例の一部改正)
5 度会町行政手続条例(平成9年度会町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町監査の執行に関する条例の一部改正)
6 度会町監査の執行に関する条例(昭和40年度会町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町特別会計条例の一部改正)
7 度会町特別会計条例(昭和39年度会町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
8 税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年度会町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町簡易水道事業給水条例の一部改正)
9 度会町簡易水道事業給水条例(平成10年度会町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の度会町簡易水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の度会町水道事業給水条例の相当規定によってなされたものとみなす。
(度会町水道法施行条例の一部改正)
11 度会町水道法施行条例(平成25年度会町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町水道水源保護条例の一部改正)
12 度会町水道水源保護条例(平成9年度会町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(度会町簡易水道施設整備事業分担金徴収条例等の廃止)
13 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 度会町簡易水道施設整備事業分担金徴収条例(昭和44年度会町条例第31号)
(2) 度会町簡易水道事業基金条例(昭和54年度会町条例第12号)
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。