○度会町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 水道事業職員の給与の種類及び基準は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号)度会町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年度会町条例第32号)及び度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度会町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

度会町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月17日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月17日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第4号