○度会町部活動指導員活用実施規則

平成30年2月19日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づき、中学校(度会町立学校設置条例(昭和47年度会町条例第34号)別表第2に掲げる中学校をいう。以下同じ。)に部活動指導員を配置することにより、教員の負担の軽減及び専門的な技術指導による部活動の充実及び活性化を図ることを目的とする。

(部活動指導員の職務)

第2条 部活動指導員は、中学校においてスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検、管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、度会町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める活動

2 前項第7号の作成について、中学校長が指名する当該部活動の担当教諭(以下「顧問教諭」という。)が設置されている場合は、顧問教諭と協議し顧問教諭が作成するものとする。

(身分)

第3条 部活動指導員は、非常勤の特別職とする。

(部活動指導員の基準)

第4条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。次号において同じ。)の教員であった者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する免許状を有する者であって、中学校の教員になろうとする者

(3) 相応の実技指導力を有する者で、かつ指導者としてふさわしい者として教育長が認める者

(任期)

第5条 部活動指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第6条 部活動指導員の1日の勤務時間は、原則として2時間以内とする。ただし、度会町立学校の管理に関する規則(昭和47年度会町教委規則第1号)に規定する休業日の場合及び試合に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。

(報酬)

第7条 部活動指導員の報酬の額は、時給1,600円とする。

2 前項に定めるもののほか、部活動支援員の報酬は、度会町臨時職員等の任用に関する要綱(平成20年度会町告示第9号)の規定による。

(宿泊を伴う勤務)

第8条 部活動指導員が宿泊を伴う出張に係る勤務時間については、公務による旅行期間中、1日あたり8時間の勤務をしたものとみなして取り扱うものとする。ただし、教育長が特に認めた場合はこの限りでない。

(費用弁償)

第9条 部活動指導員が試合への引率等公務により出張したときは、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第1号)の規定により、その費用を弁償する。

(遵守事項)

第10条 部活動指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令に従うこと。

(2) 部活動の顧問に就任する場合、又は顧問教諭を補助する指導員となった場合は、顧問教諭と連携して指導を行うこと。

(3) 部活動の範囲を超える技術の指導、生徒の人格を傷つける言動及び体罰を行わないこと。

(4) 中学校又は教職員、生徒、保護者若しくは部活動指導員の信用を傷つける行為をしないこと。

(5) 職務において知り得た中学校、教職員、生徒、保護者等に関する秘密を漏らさないこと。部活指導員の職を退いた後も、また同様とする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長及び教頭並びに顧問教諭による部活動に関する指示に従うこと。

(免職)

第11条 教育長は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該部活動指導員を免職することができる。

(1) 部活動の指導として、ふさわしくない行為があったとき。

(2) 身体又は精神の疾病により指導にたえられないと認められるとき。

(3) 指導態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(4) 応募書類に虚偽の記載があったとき。

(5) その他、教育長が不適切と判断したとき。

(部活動指導員の研修)

第12条 部活動指導員を設置した中学校は、「運動部活動での指導のガイドライン(平成25年5月)」等を踏まえ、部活動指導員に対して定期的に研修を受けさせなければならない。

(労働者災害補償)

第13条 教育長は、部活動指導員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、これらの災害に対する補償を行うものとする。

(申請)

第14条 部活動指導員を置こうとする中学校の校長は、部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、教育長に申し出るものとする。

(決定)

第15条 教育長は、部活動指導員を置く必要があると決定したときは、部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により、当該中学校の校長に通知するものとする。

(報告)

第16条 部活動指導員を置いた中学校の校長は、当該部活動指導員の任期の満了後、速やかに部活動指導員活用実績報告書(様式第3号)により、教育長に報告するものとする。

(連絡調整担当者)

第17条 部活動指導員を置いた中学校の校長は、中学校における部活動の活動方針に基づいた部活動指導員の円滑な職務の遂行のために、連絡調整担当者を置くものとする。

(庶務)

第18条 部活動指導員に関する庶務は、度会町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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度会町部活動指導員活用実施規則

平成30年2月19日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)