○度会町総合計画条例

令和元年8月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るための最上位の計画であって、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 目指すべき町の将来像及び将来像を実現するための基本理念等を示したものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方針、主要施策等を体系的に示したものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町は、総合計画を策定するものとする。

(総合計画との整合)

第4条 町は、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会)

第5条 町長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、町長の附属機関として、度会町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、審議会に諮問するものとする。

2 審議会の委員は、25人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町の区域内の公共的団体等の推薦を得た当該公共的団体等の代表者

(3) 町の議会議員

(4) その他町長が特に必要と認める者

4 委員の任期は、町長の諮問に係る総合計画の策定又は変更が確定した日までとする。

(議会の議決)

第6条 町長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第8条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(度会町総合計画審議会条例の廃止)

2 度会町総合計画審議会条例(平成12年度会町条例第28号)は、廃止する。

度会町総合計画条例

令和元年8月1日 条例第9号

(令和元年8月1日施行)