○度会町総合計画審議会規則
令和元年8月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町総合計画条例(令和元年度会町条例第9号)第9条の規定に基づき、度会町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画に関する調査及び審議
(2) その他町長が特に必要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置き、町の職員その他適当と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(資料の提出等)
第7条 審議会は、必要に応じ、町に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、みらい安心課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。