○度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(次条第2号において「その他任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務の期間が3年を超えることが明らかな場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第2条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内

(2) その他任期付職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる前項の給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員の給与条例の適用除外等)

第8条 度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条から第9条まで、第12条から第15条まで、第16条の2及び第18条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3第1項及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第16条の3第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年度会町条例第16号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(特定業務等従事任期付職員の給与の特例)

第9条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第3条任期付職員」という。)及び第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)(以下これらを「特定業務等従事任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

給料月額

第3条任期付職員

任期付短時間勤務職員

1

192,000円

第3項の規定により算定した額

2

219,500円

3

260,000円

4

279,700円

5

294,900円

6

320,600円

2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定により決定する職務の級をその者を第3条任期付職員とみなした場合における職務の級として適用する第1項の給料表に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(特定業務等従事任期付職員の給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第6条第1項、第7条及び第8条第3項から第8項までの規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第19条第2項第2号、第13条第3項及び第18条の2の規定の適用については、給与条例第19条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年度会町条例第16号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第18条の2中「第8条第3項から第8項まで及び第12条から第12条の3まで」とあるのは「第12条から第12条の3まで」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(度会町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 度会町職員の育児休業等に関する条例(平成4年度会町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月13日条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の度会町職員給与条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び度会町職員給与条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(度会町職員の育児休業等に関する条例(平成4年度会町条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、度会町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年度会町条例第2号)第4条、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける者 それぞれ次に定める割合

 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員 127.5分の15

 度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者 167.5分の10

 再任用職員 72.5分の10

(2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者 167.5分の15

(3) 町長等の給料及び旅費に関する条例の適用を受ける者 222.5分の15

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による度会町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第5条の規定よる改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)及び第7条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「町長等の給料条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は町長等の給料及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の度会町職員給与条例若しくは第3条の規定による改正前の度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の町長等の給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による度会町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第5条の規定よる改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)及び第7条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等の給料条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員条例又は改正後の町長等の給料条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の度会町職員給与条例若しくは第3条の規定による改正前の度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の町長等の給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月12日 条例第16号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月12日 条例第16号
令和2年11月13日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第21号
令和6年12月12日 条例第28号