○度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月12日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第5条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第24条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条・第26条)
第5章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(会計年度任用職員の給料表)
第4条 会計年度任用職員の給料及び報酬の額の決定は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)を用いるものとする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、給料表の2級における最高号給の額を超えない範囲内において、任命権者が決定する。
3 前2項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の給料の額を決定する場合は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の給料との権衡を考慮しなければならない。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、常勤職員の例により支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、常勤職員の例により支給する。
(休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当は、常勤職員の例により支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、常勤職員の例により支給することができる。
(期末手当)
第12条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第17条(同条第3項の規定を除く。)の規定を準用し、支給する。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の90、12月に支給する場合には100分の92.5」とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第12条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第18条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給に係る規定を準用し、支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、給料表の2級における最高号給の額(以下この条において「上限額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、上限額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、上限額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の途中から支給するとき又は月の途中まで支給するときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬は、常勤職員の例により得た額の範囲内において規則で定める額を特殊勤務に係る報酬として支給することができる。
(期末手当)
第21条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者及び職務の特殊性等を考慮して別に定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)に対し期末手当を支給する。
2 前項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、同項において準用する給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第21条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に勤勉手当を支給する。
(1) 月額による報酬 第16条第2項の規定により決定された月額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が別に定める数を引いたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第3項の規定により決定された日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第4項の規定により決定された時間額
(報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、度会町職員等の旅費に関する条例(昭和34年度会村条例第26号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(休職者の給与)
第27条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、別段の定めのない限り、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第28条 給与条例第10条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する職員及び改正前の法第22条第5項に規定する職員として任用されていた者が、施行日以後も引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員として任用された場合の給与については、第3条の規定による給与(フルタイム会計年度任用職員については通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。パートタイム会計年度任用職員については時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬を除く。以下同じ。)の令和2年度における総額が、前年度においてその者に支給していた賃金(通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当を除く。)の令和元年度の総額に達しないこととなる場合においては、権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和2年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月13日条例第25号)抄
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正前の度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。