○度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度会町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料及び報酬の基準)

第3条 条例第5条第1項及び第3項第6条並びに第16条第2項から第4項までに規定する会計年度任用職員の給料及び報酬の額の算定の基準となる号給の決定は、次項に定める場合を除き、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定めるとおりとする。

2 条例第5条第2項又は第16条第5項に規定する任命権者が別に定め、又は決定する会計年度任用職員の給料又は報酬は、別表第2に定めるとおりとする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には、著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第7条の規定によるフルタイム会計年度任用職員の給料の支給の期日、その他支給の方法については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第11条の規定により、美化センターごみ収集業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に、特殊勤務手当を支給するものとする。

2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、当該フルタイム会計年度任用職員が従事した1日につき600円とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第8条 条例第16条第2項に規定する月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額職員」という。)の報酬の額は、第3条から第5条までの規定により決定した号給を適用した場合における報酬月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 条例第16条第3項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 条例第16条第4項に規定する時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額職員」という。)の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

4 第3条第2項の規定に該当するパートタイム会計年度任用職員の報酬については、前3項の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第9条 条例第17条第1項に規定する規則で定める期日は、同項で定める計算期間の翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る報酬)

第12条 条例第20条の規定により、美化センターごみ収集業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に、特殊勤務手当を支給するものとする。

2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、当該パートタイム会計年度任用職員が従事した次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該業務に従事する1回の勤務に割り振られる勤務時間が3時間30分を超えるパートタイム会計年度任用職員 1日につき600円

(2) 当該業務に従事する1回の勤務に割り振られる勤務時間が3時間30分以内のパートタイム会計年度任用職員 1日につき300円

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第21条第1項に規定する別に定める者は、次の各号に定める者とする。

(1) 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者

(2) 第3条第2項に掲げる職種の者

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次に掲げる額とする。

(1) 月額職員 基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において職員が受けるべき報酬の額

(2) 日額職員又は時間額職員 基準日現在において職員が受けるべき報酬の額を別に定める方法により月額に換算した額

3 前項各号の規定により算出された期末手当基礎額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第2項において準用する条例第12条の2において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤職員定年前再任用短時間勤務職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第2項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第14条 条例第25条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の支給日は、第9条に規定する報酬の支給日とする。

2 条例第25条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額については、自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に対し、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額職員 度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条第2項第2号に定める額

(2) 日額職員又は時間額職員 次に掲げる区分に応じ、通勤回数を乗じて得た額

自動車等の使用距離

日額

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

100円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

200円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

340円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

480円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

610円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

750円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

890円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

1030円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

1,160円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

1,250円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

1,340円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満

1,420円

片道60キロメートル以上

1,500円

3 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員に新たに支給の対象となる職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。ただし、前項第2号に該当する者にあっては、その事実の生じた日)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日までとし、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が支給の対象となる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。ただし、前項第2号に該当する者にあっては、その事実の生じた日)をもって終わる。

4 第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給額の改定については、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実の生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。ただし、同項第2号に該当する者にあっては、その事実の生じた日)からとする。

5 条例及びこの規則に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例第19条の通勤手当の規定の例による。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この規則の施行の日前においても、この規則に基づく事務の実施に必要な行為をすることができる。

(令和2年7月31日規則第13号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第18号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による施行後の度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第12条第2項の規定は、令和3年4月1日以降の特殊勤務から適用する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経験年数を有する者の号給に関する特例措置)

2 令和4年度における経験年数を有する者の号給は、この規則による改正前の度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第4条の規定にかかわらず、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を6で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

5

1

27

学習支援員

1

5

1

27

心の相談員

1

5

1

27

児童指導員

1

5

1

27

地域子育て支援員

1

5

1

27

社会福祉士

1

23

1

42

ケアプラン作成員

1

23

1

42

介護支援専門員

1

23

1

42

主任介護支援専門員

1

25

1

45

保健師

1

25

1

45

保育所看護師

1

25

1

42

養護教諭補助員

1

20

1

30

スクールケア指導員

1

20

1

30

管理栄養士

1

20

1

30

保育士(担任)

1

28

1

42

保育士(担任なし)

1

20

1

30

保育士(短時間)

1

18

1

30

保育補助

1

5

1

27

水道技術専門員

2

3

2

21

主任児童官

2

6

2

52

主任作業員

1

15

1

32

作業員(公園、道路、不法投棄等)

1

5

1

27

清掃作業員(美化センター)

1

5

1

27

用務員(清掃、公民館等)

1

5

1

13

別表第2(第3条関係)

職務の特殊性による給料又は報酬基準表

職種

区分

単位

金額

宿直業務員

報酬

1回

8,000円

ふるさと歴史館事務補助員

報酬

時間額

1,200円

部活動指導員

報酬

時間額

1,600円

非常勤講師

報酬

時間額

2,980円

指導児童官

報酬

時間額

2,400円

度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年7月31日 規則第13号
令和2年10月1日 規則第18号
令和2年12月18日 規則第20号
令和3年2月15日 規則第1号
令和4年2月28日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第3号
令和6年3月14日 規則第4号