○度会町会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例及び規則に特別の定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(職)

第3条 会計年度任用職員の職は、町長と協議の上、任命権者が別に定める。

(任用)

第4条 会計年度任用職員の採用に当たっては、公募によることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 職務の遂行に必要とされる知識、技能、資格又は経験の内容により公募により難い場合

(2) 採用の緊急性等の事情から公募により難い場合

(3) 前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者を引き続き当該任用されていた職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考対象とする場合において、勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(4) 公募による必要がないと任命権者が認める場合

2 前項第3号の規定による公募によらない任用は、2回を上限とする。

3 会計年度任用職員として任用されることを希望する者は、度会町会計年度任用職員任用申込書(様式第1号次項において「任用申込書」という。)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定により任用申込書の提出があったときは、任用申込書の内容を審査し、適当と認める者について会計年度任用職員候補者登録簿(次項において「登録簿」という。)に登録するものとする。

5 会計年度任用職員は、登録簿に登録された者の中から選考により採用する。

6 主務課長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、任用開始10日前までに会計年度任用職員任用承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に会計年度任用職員任用通知書(様式第3号第23条第2項において「任用通知書」という。)を交付しなければならない。

8 会計年度任用職員の任期(法第22条の2第4項の規定により任期を更新した場合にあっては、当該更新後の任期をいう。以下同じ。)は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

9 会計年度任用職員の採用は、その任命の日から起算して1月間は条件付のものとする。

10 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(1週間の勤務時間)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第7条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務する一般職に属する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第8条 任命権者は、会計年度任用職員に第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第6条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第9条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、任命権者が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第5条から第8条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の度会町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年度会町規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第12条 任命権者は、度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度会町条例第18号)第18条第4項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全期間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第6条第2項第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第14条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間については、常勤職員との権衡を考慮して別に定める。

(休日)

第13条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第12条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第15条 会計年度任用職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、継続して6月以上任用される会計年度任用職員に対し、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び引き続く任用期間に応じ、それぞれ別表第1に定める日数を付与するものとする。

2 前項に規定する年次有給休暇の付与基準日は、当該年度における任用開始日とする。

3 任用期間が引き続く会計年度任用職員のうち前項に規定する年次有給休暇の付与基準日直前の一の年度における任用期間中、出勤すべき日の8割以上を出勤した者の年次有給休暇は、前年度に付与された年次有給休暇日数を限度として翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残余日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とすることができる。

6 前項ただし書の規定により30分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(当該会計年度任用職員における全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

7 年次有給休暇の請求手続は、常勤職員の例による。

(病気休暇)

第17条 病気休暇は当該会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における無給の休暇とし、その期間は次の各号に掲げる期間とする。

(1) 会計年度任用職員が公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上連続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)前号以外の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その療養に必要と認められる期間であって別表第2に定める期間

(特別休暇)

第18条 会計年度任用職員に、別表第3の区分欄に掲げる区分ごとに、事由欄に掲げる事由がある場合に、期間欄に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 会計年度任用職員は、別表第4の区分欄に掲げる区分ごとに、事由欄に掲げる事由がある場合に、期間欄に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があり同表に、他の時期においても当該休暇(同表に定める産前休暇及び産後休暇を除く。)の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 別表第4の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第16条第6項ただし書きの規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第19条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第18条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者に限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第20条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第21条 特別休暇(別表第4の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第22条 第15条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し任命権者が別に定める。

(服務)

第23条 新たに会計年度任用職員となった者は、宣誓書(様式第4号)に署名をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項に定める宣誓書の署名は、原則として任用通知書の交付を受けるときに行い、かつ、直ちに任命権者に提出するものとする。

3 前項に定める宣誓書の署名及び提出は、第4条第1項第3号の規定により引き続き会計年度任用職員となった者については、前年度(前年度においても同号の規定により会計年度任用職員となっている者については、前々年度)における宣誓書の署名及び提出をもってこれに代えることができる。

4 パートタイム会計年度任用職員が、営利企業(法第38条第1項に定める「営利企業」をいう。)へ従事等する場合は、あらかじめ営利企業等の従事制限の対象外にかかる届出書(様式第5号)に記入して任命権者に届け出るものとする。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。

(社会保険等)

第24条 会計年度任用職員の社会保険、労働保険又は公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償の適用については、国の法令並びに他の条例及び規則の定めるところによる。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の職の決定その他任用に係る準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月9日規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

年次有給休暇日数

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

引き続く任用期間

1年目

(任用期間が6月以上の者に限る)

年次有給休暇付与日数

10日

7日

5日

3日

1日

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下でかつ、1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

2 年次有給休暇は、1会計年度につき継続して6月以上任用される場合に付与するものとし、任用開始年度は、1年目欄のとおり付与する。

3 更新又は再度の任用により任用期間が引き続く場合の2年目以降の年次有給休暇の付与については、2年目、3年目等、各欄のとおり付与する。ただし、1年目の任用期間が6月未満の場合で、翌年度も任用が引き続く場合は、任用期間が継続して6月以上となる年度の任用開始時に1年目欄のとおり年次有給休暇を付与する。

4 前年度任用期間中の出勤すべき日の8割以上を出勤し、引き続き任用期間が継続する場合、年次有給休暇を使用しなかった残余日数については、前年度に付与された日数を限度として次年度に繰り越すことができる。

別表第2(第17条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

病気休暇日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下でかつ、1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

別表第3(第18条関係)

区分

事由

期間

(1)公民権の行使

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2)官公署出頭

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3)災害による現住居の滅失又は損壊

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4)災害等による出勤困難

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5)通勤途上の危険回避

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6)忌引休暇

会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数。1日のうち1時間でも付与された場合は1日とみなす。)の範囲内の期間

(7)結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

(8)夏季休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内において3日(勤務時間が割り振られていない日を除く。)

(9)不妊治療休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10)産前休暇

6週間(特に休養を必要とする場合にあっては、2週間を超えない範囲内でその必要な期間を加算した期間。多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(11)産後休暇

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12)配偶者出産休暇

会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(13)育児参加休暇

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(特に休養を必要とする場合にあっては、2週間を超えない範囲内でその必要な期間を加算した期間。多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(14)妊産婦の休息又は捕食

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(15)妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(16)妊娠中の通勤緩和

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(17)感染症予防のための交通制限

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認められる期間

別表第4(第18条関係)

区分

事由

期間

(1)保育時間

生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2)子の看護

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3)短期介護

要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4)生理日の就業困難

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5)妊産疾病

女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6)骨髄等ドナー

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行う場合、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

別表第5(第18条及び別表第4関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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度会町会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年12月9日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年9月15日 規則第19号
令和6年3月14日 規則第6号