○度会町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和2年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町保育所条例(昭和42年度会町条例第4号)第1条の規定により設置する保育所において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童(次に掲げる者を除く。以下「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。

(1) 一般世帯においては、町民税所得割額が57,700円未満の世帯の児童

(2) ひとり親世帯等においては、町民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童

(3) 全世帯の3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)のうち、保育所在籍児童が3人以上いる世帯の年齢の高い方から数えて3番目以後の児童

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 月の途中において入所し、又は退所する児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。(10円未満の端数は切り捨てる。)

(副食費の減免)

第4条 副食費から2300円を減額する。

2 町長は、前項に定める額から更に副食費を減額し、又は免除することが適当であると認めた場合、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(副食費の納入)

第5条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の月末までに納入しなければならない。ただし、特別な事情がある場合において、この期限により難いと町長が認めるときは、別に期限を定めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年10月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月から令和5年3月までの副食費の減免に係る特例措置)

2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、副食費は免除する。

度会町立保育所における副食費の徴収に関する規則

令和2年10月1日 規則第17号

(令和4年10月26日施行)