○度会町ふるさと応援基金条例

令和4年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 度会町をふるさととして応援しようとする者から広く寄附金を募り、将来へ引き継げる持続可能なまちづくりの財源として、その寄附金を適正に管理し、運用するため、度会町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とし、寄附金をもって充てるものとする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 人生を輝かせ、未来を担うことのできる人づくり

(2) みんながいつまでも元気に暮らせる社会づくり

(3) 安心して暮らせる、安全と憩いの住環境づくり

(4) 地域の文化と産業を活かすにぎわいづくり

(5) その他目的を達成するために町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町ふるさと応援基金条例

令和4年3月17日 条例第7号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月17日 条例第7号