○度会町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続を簡素化することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、度会町規則で定める申込書、申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 度会町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略することができるものとする。

2 前項の規定による押印の省略に関し、町長は、押印に代わる措置を求めることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

度会町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月28日 規則第10号