○度会町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続を簡素化することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、度会町規則で定める申込書、申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 度会町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略することができるものとする。
2 前項の規定による押印の省略に関し、町長は、押印に代わる措置を求めることができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。