○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和4年4月1日
規則第13号
(端数計算)
第1条 度会町職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和31年度会村条例第9号)附則第5号に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、度会町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和4年4月1日
規則第13号
(端数計算)
第1条 度会町職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和31年度会村条例第9号)附則第5号に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、度会町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。