○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年度会町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業の取消し等)
第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。
(休業時間の延長)
第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。